入所資格
(1)満18歳以上(15歳でも可)の知的障害者の方で、介護給付費(生活介護)の支給決定を受けられている方
(2)団体生活に支障をきたす恐れのない方
(3)伝染病等の疾病を持たない方
(2)団体生活に支障をきたす恐れのない方
(3)伝染病等の疾病を持たない方
入所手続き
入所を希望される方は、下関市障害者支援課にご相談ください。
入所中の費用
(1)厚生労働大臣の定める基準により算出されたサービス利用料の内、原則1割。
但し、利用者負担額の減免が適用される場合は、この限りではありません。
(2)食事サービスに係る費用。
(3)生産活動、健康管理、社会適応訓練、生活訓練、日常生活に係る費用において、
負担していただくことが適当である費用。
但し、利用者負担額の減免が適用される場合は、この限りではありません。
(2)食事サービスに係る費用。
(3)生産活動、健康管理、社会適応訓練、生活訓練、日常生活に係る費用において、
負担していただくことが適当である費用。